水たまりを走行すると起こる水はね 歩行者にかけると道交法違反に ライブドアニュース
反則金は大型車7,000円、普通車と自動二輪で6,000円です。 行政処分である違反点数はありません。 走行中、水たまりの水を歩行者にかけてしまった! 罰金・クリーニング代は払うべき? 違反行為ですが、水をかけた車はすぐに立ち去ってしまうため 水たまりを猛スピードで通過して歩行者に水しぶきをぶっかける、迷惑運転手に罰金刑 反対車線の水たまりを猛スピードで通行し、歩行者に水をぶっかける。 迷惑運転を行なった運転手に罰金刑が下された。 (フロントロウ編集部)
